貿易取引に「保険」は必要なの?
と悩んだことはありませんか?
数回に分けて、頻繁に目にする貿易に関する専門用語や取引のタイプに関して詳しく解説させていただきましたが、やはり発送中に商品が破損・紛失してしまう可能性があるため、貨物にかける保険についてもしっかりと把握する必要があります。
今回は貨物にかける保険の種類や購入方法、なぜ保険をかけなくてはならないのか、保険の重要性など保険にまつわる大切な情報をわかりやすく解説させていただきます。
これから輸入取引ビジネスに参入される方や保険について再確認したい方はぜひ参考にしてください。
どのような保険のタイプがあるの?
貨物海上保険
貿易事務の現場で「保険」といえば通常「貨物海上保険(Marine Insurance)」を指すことが多いです。
この保険は、外国へ運送する貨物が運送途中で事故にあって、損傷したり滅失したりしたときにその損害を補うための保険です。
※貨物海上保険は「貨物保険」や「海上保険」、「海上貨物保険」などとも呼ばれます。
貿易取引では、売買契約時に取り決めるインコタームズ(貿易条件)によって、輸出者・輸入者のどちらが保険をかけるのか変わりますが、いずれの場合も、万一の事故のときに損害をカバーできるようにかけておくことが多いです。
ちなみに、貨物“海上”保険と呼ばれますが、航空貨物の保険も含まれます。
PL保険(生産物賠償責任保険)
PL保険のPLは「Product Liability(生産物/製造物責任)」の略です。
日本をはじめ、世界各国の法律では消費者を保護する観点から、製品の欠陥により、消費者・使用者などが身体的または財産的な損害を受けた場合、生産者やメーカー(製造者)が法律上の生産物/製造物責任を果たさなければならないという法律があります。
海外との取引によって輸入された商品は、法律上、輸入者がその損害賠償責任を問われる。よって輸入者は、自身が輸入した商品にそうした責任を問われたときのためにPL保険をかけることがあります。
なお、輸入者は輸出者に対してそのPLを問うこともできるので、輸出者はその対策のために「輸出PL保険」というものもあることを覚えておくとよいでしょう。
「輸出PL保険」:損害賠償金・訴訟費用などをカバー
一般的に「輸出PL保険」は国内の保険会社と契約することが多いですが、輸入相手先の国によっては現地の保険会社と契約することもあります(国の方針、規定により輸出国のPL保険契約を認めていないため)。いずれにしても「輸出PL保険」がカバーするものは、以下のような費用です。・被害者へ支払う(被保険者が負担する)損害賠償金
・訴訟費用、弁護士費用
・訴訟の供託金、保証金
・損害拡大防止のための対応費用輸入地におけるPLクレームへの対応、訴訟には、海外であるために高額な費用がかかるため、「輸出PL保険」に加入しておくことは、輸出者にとって大切なリスクヘッジになります。輸出者の立場にあり、製造責任が問われる契約のときには、保険会社に相談して加入しておきましょう。
貿易保険
ここまでご紹介した貨物海上保険とPL保険が“商品などモノに対する保険”なら、貿易保険は“取引に伴う金銭的な損害に対する保険”と言えます。
海外との取引では、輸入者が倒産したために商品代金が回収不能になったり、輸出国で内乱が起きて継続的な取引ができなくなったり、その他、同様の状況で投資した資金の回収不能、貸し付けた資金の回収不能などの事態が起きることもあります。
このような金銭的損害を補填してくれるのが「貿易保険」なのです。
「貿易保険」は一般的に少々不安が残る取引相手や国との取引する際に、会社の経営陣が判断して加入するような保険ですので、貿易事務の仕事をしていても触れる機会がないかもしれません。
しかし、日本企業でもどんどん新興国との貿易取引を推進しているところもあり、貿易に興味のある方はぜひ知っておいていただきたい保険のひとつです。
3種類の保険の基本条件とは
先にお伝えしたように、貨物保険(貨物海上保険、外航貨物海上保険)というのは、国際間の輸送中に貨物が何らかの事故によって損害を受けた場合、保険会社に損害額を補填してもらうためにかけるものです。
貨物保険の対象とする損害内容(=担保範囲)は、通常、ロンドンの保険業者協会が制定した「I.C.C.約款(Institute Cargo Clausesの略/協会貨物約款)」と呼ばれる保険条件に則っています。
I.C.C.約款は、1963年、1982年、2009年に改訂されていますが、新旧どちらも使用することができます。(日本では、かつて1963年版の旧約款を採用するのが主流でしたが、年々、2009年版の新約款で付保する会社が増えてきているとのこと。)
旧約款、新約款、いずれも3種類の保険条件が設定されていますが、ここでは、最新の事情に合わせて、新約款の3条件の内容を簡単に紹介させていただきます。
① I.C.C.(A)条件
最も担保範囲の広い条件。
海上危険だけでなく、荷役中の事故など輸送中の危険すべてを担保する条件です。家電や機械類その他製品に広く使用されています。
② I.C.C.(B)条件
海水、湖水、河川の浸水による水濡れ損害(雨・雪による水濡れ損害は含まれません)、火災、爆発、座礁、衝突などの危険をカバーする条件。
小麦やとうもろこしなどの穀類、豆類、飼料など、バラ荷貨物(包装されないで大量に輸送する貨物)で使用されています。
③ I.C.C.(C)条件
最も担保範囲の狭い条件で、船の座礁や転覆など航海を続けることが危うくなる危険のみカバーしている条件。
(I.C.C.(B)条件と異なり、水濡れ危険がカバーされません。)鉱物や木材、鉄屑など、損傷の危険が小さい貨物に使用されています。
航空運送はI.C.C.(A)のみ
貨物保険は貨物“海上”保険とも呼ばれることも多いのですが、“航空”運送もカバーしています。ただし、航空運送の場合は、原則的にI.C.C.(A)、またはA/R条件のみとなっています。
*共同海損と単独海損
航海中の船舶に沈没などの共同の危険に遭遇したとき、その危険を回避するために積んでいる貨物の一部を投棄するなど船舶と貨物全体の保全を行うことがあります。
このとき、損失を受けなかった荷主が共同してその損害を負担するものを「共同海損」といいます。対義語の「単独海損」は、特定の被保険者の貨物に発生した損害を指します。
*全損と分損
単独海損には、損害状況によって、「全損」と「分損」に分かれます。
全損は、貨物の「全部」が、分損は、貨物の「一部」が滅失、破損などで価値を失った状態を指します。
戦争保険とストライキ保険
輸送中の危険の中には、I.C.C.(A)条件(旧約款のオールリスク条件)でも損害を担保できないものが2つあります。
それは、戦争危険(War Risks)と、ストライキ危険(S.R.C.C Risks/Strike [ストライキ]、Riot [暴動]、Civil Commotion [騒乱] の略)。
これらの危険を担保する保険は特約扱いになります。
一般的には、貨物保険をかけるというと、上でご紹介した「I.C.C.の3条件のどれか+戦争保険+ストライキ保険」が付保されますが、3条件のどれを選ぶか、戦争保険やストライキ保険をかけるのかどうかなどの方針は、取引内容や会社によって異なります。
そもそも保険はかけなければいけないもの?
貿易取引は、国際間の取引なので運送距離や時間も長く、事故や破損などのリスクが高くなりますので、輸送中に商品の破損や損壊が発生した場合に金銭的損害を補うため、貨物保険をかける(*)のが一般的です。
*専門的な言葉では、(保険により)金銭的損害を補うことを「填補する」といいます。また、保険をかけることは「付保する」といいます。
貿易取引には保険を強制する法や規則がないため、「必ず保険をかけないと貿易取引ができないのか?」と聞かれれば、「できないわけではない…」という回答にはなります。
しかし、長い輸送は商品に対してダメージを与える可能性も高いですし、天候による予期せぬトラブルも起こり得るため、無保険での取引はおすすめしません。
実際、国内取引と比較すれば、貿易取引は、輸送中のアクシデントやトラブルが起きることも珍しくないので、貨物保険には必ず入ることをおすすめいたします。
ところで、貨物保険は、貨物“海上”保険という名称でも呼ばれていますが、“航空”貨物に関する保険も含まれています。貿易未経験者の方には、ちょっと変に思われるかもしれませんが覚えておきましょう!
輸出者、輸入者のどちらが保険をかける?
保険をかけるタイミングについて解説する前に、輸出者、輸入者のどちらが保険に入るかについて見てみたいと思います。
輸出者、輸入者のどちらが付保するのかは、インコタームズによって決まります。原則として、国際運送期間中に危険リスクを負うことになっている側が、貨物海上保険の契約をするのですが、CIP、CIF条件は例外で、輸送期間中、危険負担することになっている輸入者ではなく、輸出者が保険契約します。
■保険契約者になるもの
インコタームズ | 保険契約者 |
EXW | 輸入者 |
FAS | 輸入者 |
FOB | 輸入者 |
FCA | 輸入者 |
CFR | 輸入者 |
CPT | 輸入者 |
インコタームズ | 保険契約者 |
CIF | 輸出者 |
CIP | 輸出者 |
DAP | 輸出者 |
DAT | 輸出者 |
DDP | 輸出者 |
保険をかけるタイミングは?
貨物保険の保険期間は、原則として輸出地点(倉庫など)から輸入地点(倉庫など)までとなっています。そのため、保険契約者は、その取引の輸送において無保険期間が生じないよう、“運送が開始する前に”貨物保険に加入する必要があります。
ただ、売買契約を締結した直後は、船名や出港日など貨物保険の申し込むに必要な情報が確定していません。そこで、通常、保険契約者は「予定保険」に入ります。(予定保険というのは、輸送の詳細が決まる前に仮の内容で加入しておく保険のこと)。
その後、船積通知(Shipping Advice)が来て、船名や出港日が確定した時点で保険会社に確定申込を行います。(確定申込がされたものを「確定保険」といいます。)
ちなみに、予定保険には、取引のたびに申し込む「個別予定保険」と、一定期間内のすべての輸入貨物を予定保険にしてくれる「包括予定保険」があります。
貿易取引の頻度が高い会社では、「包括予定保険」に入っていることが多いのですが、会社によって方針は異なりますので、気になる方は一度確認してみてください。
保険求償の流れ
保険請求の手続きは、原則的に輸入者が行います。輸出者が保険契約者となるCIP、CIF条件などで輸出された貨物に損害があった場合でも、保険金請求者は原則として被保険者である輸入者(Consignee)となります。
そのため、保険金請求の手続きは保険契約者の輸出者ではなく、輸入者と現地の保険金請求窓口との間で行われます。
※一般的に、輸出者が保険契約した保険証券は輸出国で交わされたものですが、輸入地に提携している代理店があることが多く、保険金請求窓口があります。保険請求窓口は、保険証券に記載されています。(以下、保険請求窓口も保険会社と記します。)
① 事故発生・損害発見
運送人・フォワーダーから貨物の事故発生や損害の連絡を受けたとき、もしくは輸入者自身が発見したときは、貨物のダメージ状況の確認(損害数量や程度、損害原因の調査、損害品の写真撮影、正品と損品の数量確認など)を行います。
この確認作業は、発見者が一番状況を把握しているため、フォワーダーや倉庫業者が発見した場合には現場で対応してもらうよう依頼します。
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損害発見時に注意すること
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輸入貨物の到着後に損害が発見されたときは、その後の立会調査に備えて、できる限り損傷貨物や梱包材をそのままの状態での保存しておかなければなりません。通常、フォワーダーや倉庫業者は、輸入者の指示なしに現状の損害状況を自己判断で片付けてしまう…ということはないのですが、念のため、輸入者は貨物損害の連絡を受けた際に、できるだけその状態を維持し、写真を撮ってもらうなど依頼しておきましょう。(「液体や粉末がこぼれ、他社の貨物にまで被害が出る」など、どうしてもその状況を止める必要がある場合は、写真を撮ってもらうなど状況証拠を残してもらうようにしましょう。)
② フォワーダーへの通知・書類の準備
輸入者はフォワーダーに対して、貨物受け渡し関係書類(デバンニングレポート、入庫報告書など)にリマーク(Remark)の取り付けを依頼します。
その他、保険証券の番号、貨物名、数量、船名、損害の状況や原因、損害見込み額、貨物の置かれている場所、損害貨物の処置など、保険会社への申請において必要となる情報をまとめ、提出する書類を準備します。
詳しくは契約している保険会社に確認してくださいね。
③ 保険会社への事故通知
保険会社は上記報告をもとに対応の方針を協議し、事実関係の調査をすすめ最終的な保険金支払いの可否、金額などを判断します。
④ 運送人への事故通知
船会社や航空会社等の運送人、またはその代理店に事故通知を行います。事故の通知はまず電話など口頭で行い、その後できるだけ早くクレーム通知(Claim Notice)を提出し、運送人の回答状を取り付けておく必要があります。
場合によっては、輸入者の代わりにフォワーダーが行うこともあります。
⑤ サーベイ対応/立会調査
一般的に、損害額が20万円を超えると予想される場合は、保険会社よりサーベイヤーと呼ばれる検査員・鑑定人が派遣されます。
サーベイヤーは事故現場等の立会調査を行い、事故の原因および損害額の妥当性などを確認します。
輸入者は、サーベイの実施に協力する必要があることを覚えておく必要があります。
⑥ ノーサーベイ対応
損害が小さい場合や損害原因が明確な場合にはサーベイヤーの立会いが省略され、輸入者またはフォワーダー・倉庫業者などの事故現認書、損害品の写真、リマークのある受け渡し関係書類などで損害を立証することになります。
⑦ 保険金の受け取り
保険会社で協議され損害額が決まったら、保険会社から支払い通知が送られます。その後、保険金が指定の銀行口座に振り込まれます。
保険会社は被保険者の代わりに運送人に責任追及をすることもある
輸入者における貨物保険の保険金請求の流れは、ひと通り掴んでいただけましたでしょうか?
実は保険会社の役割には続きがあります。
保険会社は輸入者へ保険金を支払ったあと、船会社・航空会社等の運送人に対して損害賠償を請求できると判断した場合には、輸入者に代わって運送人に求償を行います(代位求償といいます)。
その実施のため、輸入者は保険会社の「運送人に対する賠償請求権権利移転書(Subrogation Form)」に署名を求められます。書類の受領と同時に賠償請求権が移転し、保険会社は運送人に対して交渉を開始するのです。
インコタームズが定める保険条件は最も担保範囲が狭いので注意!
一般的に貨物保険(貨物海上保険)をかけるというと、「協会貨物約款の3条件のうちのいずれか+戦争保険+ストライキ保険を付保すること」を意味します。
そのように考えている方が多いのですが、実はインコタームズでは、輸出者が保険を付保しなくてはいけない場合、最低限の保険条件(旧約款のF.P.A.条件、新約款のI.C.C.(C)条件)だけでよいとしています。
つまり、インコタームズ(貿易条件)上は、多くの貿易会社や商社が望む、最も危険担保範囲の広い「オールリスク条件、I.C.C.(A)条件」を付保する必要はなく、「戦争保険」や「ストライキ保険」も付保不要になっているのです。
そのため、輸入者は、輸出者が保険を付保する貿易条件(インコタームズ2010であれば、CIP、CIF、DAT、DAP、DDP)で契約する場合は、十分な注意が必要なのです。
輸出者に保険条件を確認し、自分たちが望む担保範囲でなければ交渉し、注文書など契約書に明記しておくようにしましょう。
もしあなたが輸出者の立場である場合、契約書類に「保険条件は(C)条件やF.P.A.とする」と盛り込んで明確化しておけば、先方が保険条件を指定してこない限り、保険料を節約することが可能です。
貨物海上保険で付保されないものに注意!
貨物海上保険というのは、運送中に生じた損害をカバーするためにかけるものですが、保険会社もすべて填補するわけではありません。以下の損害は「不担保損害」と呼ばれ、どんな契約条件でも対象外となります。
●船舶等の到着遅延による損害
(例:台風により航路変更した結果、2週間、船が遅延して商機を逃した損害など)
●通常の漏損、自然の消耗
(例:液体貨物において、輸送中、不可避的に容器の節目からの漏れや容器自体に吸い込まれるなど自然の消耗で起きたもの)
●貨物固有の欠損・性質に起因した滅失・損害
(例:鉄の錆や金属類の変色など。保険事故なのか、性質損害が区別しにくいもの)
●梱包・荷支度の不完全
(例:通常の輸送中の振動で木箱が壊れて中の機械が破損したときなど)
この中でも、とりわけご注意いただきたいのが、不完全梱包による損害。
不完全な梱包やコンテナ内への積み付け不良が原因と考えられる場合、保険金は支払われません。これは、梱包が不完全ならば、通常の輸送でも破損する必然性があると考えられるからです。そのため、梱包をする輸出者はもちろんのこと、輸入者も輸出者への梱包方法の指示を行い、事故を起こさせないように注意しましょう。
貨物海上保険申込書の記載事項について
「貨物海上保険」の申し込みに記入する内容について詳しくみてみましょう。
保険会社によって申込書の様式は異なりますが、記載しなければならない主要項目はほぼ同じです。
貨物海上保険申込書の主要項目
- ① 被保険者名
- ② 保険金支払地
- ③ 保険条件(3類型のいずれか)
- ④ 保険条件(追加約款)
※戦争保険、ストライキ保険 - ⑤ 運送経路と運送手段
- ⑥ 国際運送手段への船積日
- ⑦ 保険対象物(貨物内容)
- ⑧ 保険金額
- ⑨ 保険価額
- ⑩ 予定保険/確定保険の別
- ⑪ 予定保険証券番号
- ⑫ 包括予定保険の証券番号
- ⑬ インボイス番号
- ⑭ 発行依頼部数
- ⑮ 保険申込日
- ⑯ 保険契約者のサイン
①〜⑯のほとんどの部分は、輸出入者が作成した契約書や船会社から発行されるB/Lの内容を記載するものなので説明は不要かと思いますが、記載事項の中で、少し説明が必要と思われる部分についてお話していきます。
被保険者(保険金受取人)について(①)
貨物海上保険における被保険者(保険金受取人)というのは、保険契約者です。
貿易において、輸送や荷役中に事故が起きた場合、原則的に保険金を受け取るのは商品の買い手である輸入者ですが、貿易条件によって、輸入者が保険をかけるのではなく、輸出者が保険をかける(輸出者が被保険者になる)こともあります。
※インコタームズ2010でいえば、CIP、CIF、DAT、DAP、DDPのとき。
輸出者が保険付保した場合には、輸出者は「保険証券に裏書きをする」ことによって、被保険者を輸入者に移転させることで、輸入者が受け取ることが可能です。
運送経路と運送手段(⑤)
貨物海上保険の申し込みでは、輸出者拠点から輸入者拠点までの運送経路を記載する欄があります。
B/Lがすでに発行されていて船舶名がわかっていれば、その船名を記載し、未確定の場合(予定保険の場合)は、「Approval Vessel」と記載します。
国際運送手段への船積日/出航年月日(⑥)
国際運送手段への船積日を記載しますが、船積日が未確定の場合(予定保険の場合)は、「February thru March, 2016※」のように予定される期間を記載します。
※「2016年2〜3月のあいだ」の意。
保険金額と保険価額(⑧、⑨)
「保険金額」は通常、CIF価格もしくはCIP価格の110%になります。
「保険価額」は貨物のCIFもしくはCIP価格です。記載するときは、混同しないように気をつけてください。
※保険会社によっては、申込人が「保険金額」を計算するのではなく、インコタームズ(CIPやFOBなど)とインボイスの合計金額を記入すれば、保険会社が計算します。
予定保険に関する情報(⑩〜⑫)
貨物海上保険の申込書には、予定保険に関わる情報について記入する欄があります。予定保険証券番号、包括予定保険証券番号など、記載が必要なことは記入しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
あなたが惚れた商品を無事にあなたの元に届けるために「保険」は非常に大切であることがわかりましたね!
これから輸出入ビジネスに参入される方はぜひこの機会に保険に関する知識も深めておきましょう。