
おはようございます!林です。
先日シンガポールの所得税の申告を終了し、
実際に納税する金額がわかりました。
シンガポールと日本の所得税の納税に関して、
違いを1ついいますと、シンガポールでは
所得税の納税を12分割で月額で
1年かけて支払っていくことができます。
シンガポールでは、所得税の納付に際し、
以下の方法が選択できます。
一括払い: 納税通知書(Notice of Assessment)
を受けってから1ヶ月以内に全額を支払う方法です。
分割払い(GIRO): 銀行口座からの
自動引き落としを利用し、
最大12ヶ月の無利子分割払いが可能です.
GIRO(General Interbank Recurring Order)は、
銀行口座から自動的に引き落としを行うシステムです。
この方法を利用することで、
納税者は毎月一定額を自動的に
支払うことができます。
日本では、給与所得者の場合、
雇用主が毎月の給与から所得税を
源泉徴収し、納税者に代わって
税務署に納付します。
これに対し、シンガポールでは、
個人が自ら所得税を申告し、
納税額を確定させた上で、
一括または分割で納付します.
この違いにより、シンガポールでは
納税者自身が納税額を把握し、
計画的に納付する必要があります.
特にGIROを利用した分割払いは、
資金繰りの面で大きなメリットとなります.
GIROの申請期限: 納税通知書を受け取った後、
速やかにGIROの申請を行うことが推奨されます.
申請から引き落とし開始までに、
時間がかかるため、早めの手続きが重要です。
引き落とし日に口座残高が不足していると、
延滞利息が発生する可能性があります.
毎月の引き落とし前に、口座残高を
確認する習慣をつけましょう.
シンガポールの所得税納付におけるGIROを
利用した分割払いは、納税者
にとって便利な制度です。
一括払いでも分割払いでも手数料も
特にないため、納税額はかわりませんので
分割払いを選択したほうが
キャッシュフローには良いですね。
しかし、日本の源泉徴収制度とは異なり、
自己申告・自己納付が基本となるため、
各自が責任を持って手続きを行う必要があります.
今年も頑張って納税をしていきたいと思います。
それでは今日も良い1日をお過ごしくださいね。
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━━編集後記━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. アメリカも色々とありますので、
毎日考えることが多いですが、
うまく立ち回って行きたいですね。