Amazon輸出販売を始めたけど、売上について確定申告をしなくてはならないの?と悩んでいらっしゃる方は多いと思います。
結論から言うと、「金額によっては」確定申告が必要となります。
会社員の方がAmazon輸出を副業でやっているケースもありますし、輸出販売が軌道にのってきてから本業としてやろうと思っている方もいるかもしれません。
今回は、日本人の方でもAmazonに限らず輸出販売をされている方の税金に関する基本的な情報や知っておくと便利な税金のお話をまとめてみましたのでぜひ参考にしてみてください。
目次
Amazon輸出ビジネスの確定申告で注意すべき3つのポイントとは
Amazon輸出ビジネスの確定申告で注意すべきことは以下の3つです。
- 青色申告の申請をしているか?
- 消費税について適切な処置ができているか?
- 棚卸計算
それでは、早速一つ一つみていきましょう!
青色申告の申請をしているか?
申告の仕方には2つの方法があります。
- 青色申告
- 白色申告
現在、白色申告をするメリットはほぼないと言われていますがなぜでしょうか?
実は、以前までは、白色申告をする場合帳簿への記帳や帳簿等の保存の義務がある方は
前々年分または前年分の事業所得や不動産所得山林所得の合計額が300万円を超える方だけだったそうです。
上記以外の方は白色申告であれば帳簿への記帳や帳簿等の保存をしなくても良かったのですが、2014年1月から白色申告も帳簿への記帳と帳簿等の保存が義務づけられました。
これにより現在、白色申告を選ぶメリットはないといっても過言ではない時代となっています。
2014年以降に、
何も記帳していない
何も保存していない
これは知らなかったでは済まされませんのでこの機会にしっかりと理解しましょう!
税務検査が入った場合でもクリアできるようにするのが私たちの責任です。
青色申告にも、もちろん帳簿への記帳と帳簿等の保存の義務があります。
記帳の仕方は簡単な方法と難しい方法があります。
簡単な方法でやれば最大10万円
難しい方法でやれば最大65万円
上記の所得控除が可能です。
「青色申告は難しいから白色申告がいい!」と思っている方もいるかもしれませんが簡単な方法であれば誰にでもできますので一度試してみてくださいね。
期限がありますので早めに青色申告にすることをオススメします。
消費税について適切な処置ができているか?
ほとんどの方は消費税の申告について詳しく知らないかと思われます。
まず以下の2つのポイントを意識しましょう。
- 還付を受けることができるか
- 売上が1千万を超えるかどうか
Amazon輸出ビジネスをしているセラーは還付を受けれる可能性が高いので消費税の申告をすべきです。
消費税の計算は税理士でなくてもできないことはないですが、間違ったり期限に間に合わなかったりするととんでもない損失を被ることがあります。
また、時間もとられるのでAmazon輸出ビジネスをガッツリやる場合は早目に税理士にお願いすることをオススメします。
棚卸計算とは
個人事業主の方は12月31日時点で在庫がいくつあるのか計算する必要があります。
その際仕入れた時のレシートを捨ててしまっていくらで仕入れたかわからないなんてことにならないように気を付けましょう。
証拠書類は大切です。
そもそも、レシートなどの仕入れたことを証明するものが何かなければ仕入分を費用にすることができません。
消費税の還付も受けることはできません。
副業でやっている方も含め事業をやっている方はレシートを捨てない習慣をつけるのが大切です。仕入分以外にも経費にできるレシートや領収書があるかもしれません。
また、医療費なども確定申告の際控除できる可能性があります。
無駄に税金を払わないように気を付けてください。
ちなみに仕入れなどをすべてネットで行う電脳せどりをしている方については基本的にレシートは必要ありません。
また、クレジットカードの明細も証拠書類の1つとなりますし、Amazonの購入履歴のコピーなども証拠書類となります。
現金でしか支払うことのできない飲食店などのレシートは仕方ないですがネット上に記録が残せるものについてはなるべくネット上に記録を残した方があらゆることで効率化につながります。
消費税還付とは
¥
「消費税の還付ってことは
消費税が国から返ってくる、ということだよね?あれ?いつ国に対して消費税を支払った?」
「商品を仕入れる時いつも消費税が加算されているから消費税を払っている、という認識だったけど。。国に消費税の納税をしたことはない・・・」
このように消費税還付を理解できていない方は消費税の仕組みについて理解できていない方が多いです。
日本の消費税の仕組みについて
まずおさえておきたいのが消費税を国に申告して納税しているのはお店(事業者)です!
消費者ではありません。
お店(事業者)が何かを売った時、消費者から消費税を預かり、その預かった消費税を国に申告して納税しています。
例えば、あなたが税込1,080円の商品を買った場合を想定しながら説明したいと思います。
本来税抜きで1,000円の商品であるため、消費税分の80円をあなたは仕入先に預けたことになります。
そして、その仕入先は「消費者から預かった」消費税を申告時期にまとめて国に支払います。
このような流れが私たち消費者の知らないところで行われているのです。
つまり、本来であれば消費者が国に直接消費税を支払うのが自然ですが、一人一人が国に消費税を申告していたら国(税務署)や消費者の事務作業が膨大になり大変です。
「1億人以上の消費者の消費税をお店(事業者)ごと預かってもらい、お店(事業者)ごとにまとめて国に支払ってもらう」
現在日本の消費税はこのような仕組みになっていることをまずは理解しましょう!
輸出の消費税還付とは?
では、消費税還付とはなんでしょうか。
まずこの消費税還付を受ける事ができる人は先ほどの例でいくと消費者の消費税を預かり国に申告をするお店(事業者)です。
以下からは消費者の視点ではなく事業者の視点に立ちイメージして読んでくださいね!
申告する消費税は基本的に売上などにかかる消費税(消費者から預かった消費税)から費用などにかかる消費税(事業者に預けた消費税)を引いて計算されます。
そして、この差額分を国に納税する
という流れになります。
またこの差額がマイナスになる場合はマイナス分が国から事業者に返ってきます。
このマイナス分が返ってくることを「消費税還付」といいます。
輸出ビジネスの場合は、海外に商品を売るため消費者は海外の人となり売上等にかかる消費税(消費者から預かった消費税)は基本的に0です。
よって、
「0-費用等にかかる消費税=マイナス」
こういった流れで輸出をしている人はこのマイナス分の消費税が還付できる、というわけです。
輸出の消費税還付についてざっくり説明すると、
預かった消費税よりも預けた消費税が多くなる場合にそのマイナス分の消費税を返してもらえる事を消費税還付といい、輸出の場合はこの預かった消費税が0となるため消費税還付を受けることができる!
と言えます。
この機会にしっかりと覚えておきましょう!
輸出ビジネス初心者も消費税還付を受けることができる!
では、この消費税還付を受けるためには申告が必要となりますが、その前にやらなければいけない事があります。
それは「消費税の課税事業者」になることです。
消費税の還付は消費税の課税事業者でなければ受けることができないのです。
これを知らないがために実はものすごく損をしている方が日本にはたくさんいます。
消費税の課税事業者とは何か?
消費税の課税事業者とは消費税を申告する義務がある事業者を差します。
基本的に、法人なら前々期の売上、個人事業主なら前々年の売上が1千万円超の方が自動的に課税事業者となります。
逆に、売上が1千万円以下の事業者は課税事業者ではなく、免税事業者となり消費税を申告する義務がありません。
「前々年はまだ輸出始めてないから売上0だよ。。しかも売上1000万超!」
このような輸出ビジネス初心者の方も多いと思います。
でも、安心してください。前々年の売上が1000万を超えていなくても「消費税課税事業者選択届出書」という届出書を提出期間内に税務署に提出することにより課税事業者となり消費税の還付を受けることが可能となります。
提出期限がすぎてしまった、そもそもこの届出書の存在すら知らなった。という方は実際にたくさんいらっしゃいます。
そして、その注意不足によりものすごく損をすることとなります。
提出期限については基本的に
「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」
です。
例えば個人の方で来年から輸出の消費税還付を受けるつもりなら今年中に書類を提出しなければいけない、という事となります。
提出期限があることは絶対に忘れないでください!
課税事業者になる前に考えるべきこと
輸出以外で売上がある場合、例えばAmazon輸入やアフィリエイトなどの売上があるのならば
注意しなくてはなりません!
もし輸出よりもAmazon輸入などによる日本での売上が大きいのであれば、消費税が返ってくる事はなく逆に消費税を払わなければならなくなります。
これは最悪の事態となりますのできちんと考えましょう。
消費税の還付が受けれないのであれば自ら消費税の課税事業者になるのはデメリットしかありません。
また、「消費税課税事業者選択届出書」は一度提出すると2年間は取り消すことができません。
課税事業者となる際は気をつけてくださいね!
Amazon輸出の確定申告で経費にできるもの
Amazon輸出で経費にできるものは以下です。
- 仕入れ高
- 期首商品棚卸高・期末商品棚卸高
- 旅費・交通費
- 事務用品費
- 通信費
- 支払報酬
- 販売促進費
- 支払い手数料
- 広告宣伝費
- 外注費
- 会議費・交際費
- 研究開発費用
- ソフトウェア
- 地代家賃
- 役員報酬
- 採用教育費
- 消耗品費
- 雑費
- 減価償却費
- 福利厚生費
- 法定福利費
仕入れ高
仕入高とは、事業で販売する商品や、その商品を作るための原材料を仕入れるための費用を計上するために利用します。
事業ごとに経費計上する基準が異なるので注意が必要です。
経費計上する基準は以下の3つがあります。
・発送基準(出荷基準)
・受取基準(入荷基準)
・検収基準
このうちAmazon輸出で使うのは主に受け取り基準(入荷基準)になります。
税務調査でも狙われやすい部分なので
- 二重計上が行われていないか
- 計上時期が正しいか
をきちんとチェックするようにしましょう。
期首商品棚卸高・期末商品棚卸高
前期(前年度)末の棚卸で在庫として残っていた商品を、当期へ繰越すための勘定科目です。
商品は、売れて初めて仕入れた額が費用になるので前年度における費用にならなかった仕入額分を、当期へ繰り越すために使われる勘定科目が ここで言う 「期首商品棚卸高」です。
基本的に決算時しか登場しません。
旅費・交通費
商談のための出張やタクシー代、電車代などは経費に入れることが出来ます。
プライベートの旅費まで経費に入れる人がいますが行き先が沖縄や京都・北海道などだと本当にビジネスで行っているのか怪しまれます。
きちんとプライベートの旅費と分けるようにしましょう。
交通費で要注意なのはSuicaやPasmoのチャージです。
通常チャージした瞬間には経費になりません。
チャージして使ったタイミングで初めて経費になります。
事務用品費
筆記用具、コピー用紙などは事務用品費として経費計上可能です。
※事務用品費が少額の場合事務用品費という科目は設けず一般的に消耗品費として処理するのが一般的です。
通信費
携帯代やポケットwifi代、プロバイダ料金などは通信費として経費計上可能です。
ホームページやネットショップを持っている人はドメイン代やサーバー代も通信費としいぇ計上可能です。
支払報酬
弁護士や税理士への報酬の支払いは支払い報酬として経費計上可能です。
販売促進費
「セールス・プロモーション活動費」とも呼ばれ、商品や製品、サービスの売上を増加・促進するために支出された費用のことです。
消費者プレゼントや景品の製造・発送に要した費用 、無料サンプルの製作費用 、お店に取り付けるPOP、特定時間に割引するクーポンなどが販売促進費となります。
支払い手数料
銀行の振込手数料や不動産業者の仲介手数料のことです。
支払い報酬と一緒にしている人が多いですが支払い報酬は源泉がかかってくるものもあるので別で処理しておいたほうが後で楽です。
広告宣伝費
Amazonスポンサープロダクトの料金やその他広告、チラシなどの代金は広告宣伝費として経費に入れることが出来ます。
外注費
外注費は税務調査で狙われやすい部分です。
時間の拘束やPCなどの備品の提供があると外注費ではなく給与として扱われ源泉の支払い義務が生じて来ます。
契約内容ではなく実態で見られるので外注費に入れるのであれば必ず外注の定義に基づく仕事の振り方をしましょう。
会議費
会議費とは、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を処理する費用勘定のことを言います。
次に紹介する交際費との線引きが難しいと言われていますがかかった代金を人数で割ってその額が一人当たり5000円以下であれば通常会議費で処理します。
交際費
交際費とは、交際費・接待費・機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用のことです。
当然のことながら、友人や家族と行った場合は接待交際費として処理することは不可能です。
研究開発費用
本やセミナーの参加代、コンサルの受講代などを研究開発費用で処理します。
またソフトウェア制作に関しては市場販売目的のソフトウェアのうち最初の製品マスター完成までの費用、または購入したソフトウェアに著しい改良を施した場合の費用のみを研究開発費として処理しそれ以降は次に紹介する”ソフトウェア”という勘定科目で処理します。
ソフトウェア
購入したソフトウェアなど費用をこの科目で処理することになりますが外注に任せて作成した場合は外注費になります。
またソフトウェアを開発する場合は資産として計上され減価償却を行う必要があります。
減価償却が必要なものは税務調査で狙われやすい部分なので税理士の方にお任せすることをおすすめします。
地代家賃
地代家賃とは、店舗や事務所の賃借料金や駐車場料金のことを指します。自宅兼事務所の場合は、仕事場の専有面積や営業時間などを按分の根拠として、経費となる地代家賃を算出します。
自宅兼事務所の場合通常50%までは経費にすることが出来ますが完全に事務所として使っている場合は100%経費になります。
役員報酬
代表取締役や取締役などの役員に支払う給与である役員報酬は、定められた範囲内であれば、経費にすることが出来ます。
法人の場合は以下の条件を満たす必要があります。
- 定期同額給与(一定の期間において、同じ金額で支払われている給与)
- 事前画定届出給与(事前に税務署に届出をしてある給与)
- 利益連動給与(利益に関して示した指標に連動して計算され支払われた給与)
なお役員報酬は新しい会計年度に入ってから3ヶ月以内までに決める必要があります。
利益をシミュレーションして決定する必要がありますがAmazon輸出を行っている人は月50万円くらいにしている方が多い印象です。
日本の税制では個人+法人で残るお金を最大化することを考えると月190万円くらいの役員報酬が限界になります。
個人の税金は年々上がっているのでこの数字も少しずつ下がっていくと思いますが一つの目安として安定して月100万円程度役員報酬として支払えるようになるのがAmazon輸出に取り組む上での一つの目標になると思います。
採用教育費
採用教育費は求人広告や研修費用に使用します。
消耗品費
消耗品費とは、取得金額が10万円未満の消耗品又は、使用可能期間(法定耐用年数)が1年未満の消耗品です。
しかし青色申告者である中小企業者に限って、少額減価償却資産の特例が使用できます。
取得金額が30万円未満の減価償却資産についても、その取得金額の全額を一括して消耗品として損金処理が可能です。
雑費
雑費とは損益計算書の販売費一般管理費の勘定科目の1つで、他のどの勘定科目にも属さないもの、科目が分かっていても少額なもの、使用頻度が少ないもの、一時的な費用、臨時的な費用、金額が少額で重要度の低い費用、特に専用の科目を設けるほどではない費用などのことです。
使途不明金が含まれる可能性から高額になると税務署に狙われやすい部分でもあります。
減価償却費
減価償却とは「高額で、長期にわたって利用できるもの」を数年・数十年にわたって少しずつ経費として計上する仕組みのことをさします。
福利厚生費
福利厚生費とは、役員を含むすべての従業員に公平に支給される給与以外のお金のことです。
福利厚生費を計上するときのポイントは、その制度を全社員が利用でき、常識の範囲内での支給である、ということです。
以下のようなものが福利厚生費の使い道として認められています。
1. 慶弔見舞金(結婚・出産祝い金、病気見舞金、香典など)
2. 通勤費
3. 健康診断費用
4. 忘年会、新年会、歓送迎会などレクリエーション費用
5. 社員旅行
6. 社宅
7. 保養所
8. 食事代の補助(残業に伴う食事代など)
9. 会社の常備薬
10. 社内同好会への補助
11. 制服を着用させるための制服費用
12. 外部の福利厚生サービスの利用費
13. 育児・介護関連
法定福利費
法定福利費に該当するのは、健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料などの社会保険料や、雇用保険料、労災保険料などの労働保険料です。
Amazon輸出の消費税還付を個人でやる方法とは
z
前述の通り、消費税還付を受けるには課税事業者である必要があります。
何も手続きをしないとビジネスを開始して2年間は年の売上1000万円以下であれば免税されますので初年度から還付金を受け取るには免税事業者の権利を放棄する必要があります。
※資本金1000万円以上または半年で5000万円以上売り上げがあれば初年度から強制的に課税事業者になったり例外はあります。この辺りの数字は数年ごとに変わることがあるので注意が必要です。
Amazon輸出を行いながら国内でも売上がある方は、国内売上の消費税分(8%)を差し引きする必要がありますが輸出だけやる場合は課税事業者になった方がおトクです。
事業を開始した初年度であればその年(12月31日締め)に申請すればOKですが前年度の売り上げに対する還付金などは受けられないのでご注意ください。
なお2年目以降は前年度に申請を出しておかないと還付金を受けられません。
これは意外と知らない人が多くて今年は還付金が受けられると喜んでいたAmazon輸出2年目の人が前年度何も申請をしていなかったような事例もありますので皆さんはご注意ください。
消費税還付を受けるには・・・
1.課税事業者であること
2.還付申請書類を用意して申請すること
が必要ですが書類の用意自体は簡単です。
レシートでも行けるようですがインボイスのコピーが確実です。
(輸出したことを証明できるため)
なお売上が増えれば増えるほどこの作業は面倒になるので税理士の方に任せることを検討しましょう。
消費税還付の流れ
- 国税庁のサイトで消費税課税事業者選択届出手続に必要な書類を入手
- 書類を管轄の税務署に提出
- 国税庁のサイトで消費税還付の書類を入手
- 書類を管轄の税務署に提出
- およそ1~2ヶ月後に還付金が指定の口座に振り込まれる
管轄の税務署を把握できていないという人はこちらも同じく国税庁のサイトから探しましょう。
*簡易課税を申請している場合は消費税還付を行うことはできませんので注意してください。
消費税還付と税理士事務所
Amazon輸出は比較的新しいビジネスであると同時にネットと国際税務が関係する難しい分野です。
また、Amazon輸出に係る税務申告は日本で行いますので、外貨で入金される売上については、一定のルールの下日本円に換算した上で、利益を計算する必要があります。
年度末時点の外貨建て売上は、年度末時点の為替レートを用いて換算替えをする必要がある等、外貨建ての売上については扱いが相当面倒なので税理士事務所に任せてしまった方がいいということです。
その際の注意点ですが必ず消費税還付に強い、かつネットビジネスに強い事務所を選んでください。
売上が少ないうちは個人で確定申告をしてもいいかもしれませんが、消費税還付を狙うのであれば最初から税理士の方に任せるのがおすすめです。
税理士代をケチって自分で消費税還付を行おうとし還付されなかったというケースもあるようですので、無料の税理士紹介サービスなどを活用して自分が行っているビジネスを詳細に伝え最適な税理士・税理士事務所を紹介してもらいましょう!
「[Amazon輸出]知らなきゃ損!Amazon輸出も確定申告する必要がある!」のまとめ
いかがでしたでしょうか?
青色申告や消費税の還付を受けるためには事前に税務署に申請する必要があることがわかりましたね!
それぞれ期限がありますので、この期限を過ぎるとアウトとなりますので注意しましょう!
ちなみにこの期限ですが、法人なのか個人事業主かによって変わります。
また、自分で確定申告できるけれど不安がある方や消費税還付を受けたい方はこの機会に税理士の方に全てを委ねてみてはいかがでしょうか?